ドローンレンタル関係
下記の内容は、現時点において把握できた情報を債権者の皆様にできるだけ早くお伝えするために掲載するものであり、破産管財人の今後の調査によっては、回答内容が変わることもあり得ます。
更新履歴
2026. 2. 9 「ドローンの処分について(ドローンレンタルに係る債権者の皆様へ)」を掲載しました。2026. 2. 9 「ドローンレンタル関係のQ&A」を掲載しました。
2026. 2. 9 このページを作成しました。
ドローンの処分について(ドローンレンタルに係る債権者の皆様へ)
破産者が占有・管理しておりますドローンについて、ドローンレンタルに係る債権者の皆様に大事なお知らせがございますので、こちらをご確認ください。「お知らせ(ドローンの処分について)(PDF)」(パスワードはつけておりません)
ドローンレンタル関係のQ&A
Q1 株式会社ドローンネットとの間でドローンの売買契約及び賃貸借(レンタル)契約を締結し、同社がドローンを管理していました。ドローンの所有権は私(当社)にありますので、ドローンの返還を求めます。
A 債権者の皆様から、ドローンの返還を求める問い合わせを頂いていることから、破産管財人において、契約書の内容、契約締結に際しての手続、破産会社によるドローンの保管状況等を確認しました。破産会社は、レンタルドローン事業のために多数のドローンを仕入れ、ドローン1機毎に管理番号を設定していましたが、この管理番号はドローン本体や箱等に付されていませんでした。仕入れたドローンは外部倉庫等において保管されていますが、当該ドローンの大半は、仕入先から直接外部倉庫に入庫され一度も出庫されておらず、破産会社には、顧客との間の売買契約及び賃貸借契約の対象となるドローンが倉庫に保管されているどのドローンかを判別する体制・仕組みはありませんでした。
このように、顧客又は契約と個々のドローン現物との対応関係が無く、返還の対象となるドローンを特定することができないことから、返還に応じることは困難です。
なお、破産会社は、レンタル期間満了後に顧客にドローンを返却する際に、倉庫に保管していたドローンを出庫し、顧客が返却を希望する数量のドローンを梱包して顧客に返却していました。そのため、返却時には顧客とドローンとが関連付けられていたといえますが、破産手続開始時点において、返却のために梱包した状態にあるドローンは確認できておりません。
Q2 返還ができないのであれば、購入代金を返して欲しい。また、レンタル料を支払って欲しい。
A 破産会社は東京地方裁判所より破産手続開始決定を受けましたので、購入代金を返還することはできず、破産会社にレンタル料の請求権等の債権を有する方に対して支払をすることはできません。破産会社に配当原資が確保された場合には、破産債権の届け出をしていただいたうえで、債権額に応じた割合的な配当を実施することになります。