ドローンレンタル関係
下記の内容は、現時点において把握できた情報を債権者の皆様にできるだけ早くお伝えするために掲載するものであり、破産管財人の今後の調査によっては、回答内容が変わることもあり得ます。
更新履歴
2026. 3. 4 「Q5」~「Q8」を追加しました。2026. 2. 9 「ドローンの処分について(ドローンレンタルに係る債権者の皆様へ)」を掲載しました。
2026. 2. 9 「ドローンレンタル関係のQ&A」を掲載しました。
2026. 2. 9 このページを作成しました。
ドローンの処分について(ドローンレンタルに係る債権者の皆様へ)
破産者が占有・管理しておりますドローンについて、ドローンレンタルに係る債権者の皆様に大事なお知らせがございますので、こちらをご確認ください。「お知らせ(ドローンの処分について)(PDF)」(パスワードはつけておりません)
ドローンレンタル関係のQ&A
Q1 株式会社ドローンネットとの間でドローンの売買契約及び賃貸借(レンタル)契約を締結し、同社がドローンを管理していました。ドローンの所有権は私(当社)にありますので、ドローンの返還を求めます。
A 債権者の皆様から、ドローンの返還を求める問い合わせを頂いていることから、破産管財人において、契約書の内容、契約締結に際しての手続、破産会社によるドローンの保管状況等を確認しました。破産会社は、レンタルドローン事業のために多数のドローンを仕入れ、ドローン1機毎に管理番号を設定していましたが、この管理番号はドローン本体や箱等に付されていませんでした。仕入れたドローンは外部倉庫等において保管されていますが、当該ドローンの大半は、仕入先から直接外部倉庫に入庫され一度も出庫されておらず、破産会社には、顧客との間の売買契約及び賃貸借契約の対象となるドローンが倉庫に保管されているどのドローンかを判別する体制・仕組みはありませんでした。
このように、顧客又は契約と個々のドローン現物との対応関係が無く、返還の対象となるドローンを特定することができないことから、返還に応じることは困難です。
なお、破産会社は、レンタル期間満了後に顧客にドローンを返却する際に、倉庫に保管していたドローンを出庫し、顧客が返却を希望する数量のドローンを梱包して顧客に返却していました。そのため、返却時には顧客とドローンとが関連付けられていたといえますが、破産手続開始時点において、返却のために梱包した状態にあるドローンは確認できておりません。
Q2 返還ができないのであれば、購入代金を返して欲しい。また、レンタル料を支払って欲しい。
A 破産会社は東京地方裁判所より破産手続開始決定を受けましたので、購入代金を返還することはできず、破産会社にレンタル料の請求権等の債権を有する方に対して支払をすることはできません。破産会社に配当原資が確保された場合には、破産債権の届け出をしていただいたうえで、債権額に応じた割合的な配当を実施することになります。
Q3 債権の届出をしたいのですが、どうすればよいのでしょうか。契約書等の資料を破産管財人に送ればよいのでしょうか。
A 本破産事件については、裁判所の決定により破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので、現時点では債権届出は不要です。破産債権の調査を行うことになった場合には、破産債権届出書をお送りします。契約書等の資料は破産債権の届け出に際して必要となる可能性がありますので、お手元にて保管なさってください。Q4 当社(私)の所有するドローンはもう不要です。除却をするために、契約を解除した上で、ドローンの所有権を放棄する書面を送りたいのですが、どちらに送ればよいでしょうか?
A 契約の解除及び所有権放棄の書面については、「破産手続開始通知書」記載の破産管財人の住所宛にお送りください。書面の郵送に代えて本ホームページの「お問い合わせフォーム」をご利用いただくこともできます。Q5 令和8年2月9日付けでドローンの処分に関するリリースがありましたが、実際に処分がなされたのでしょうか?
A 「ドローンの処分について」でお知らせしましたように、破産者の外部倉庫等にあるドローンについては処分を終えました。処分にあたっては、複数の動産買取業者の見積もりを取得した上で、破産財団にとって最も有利な内容にて売却処分を行いました。Q6 税務申告にあたり必要となるので、ドローンを処分したという書面を頂きたいです。
A 前記Q5の回答をご利用ください。Q7 ドローンの所有権を放棄したいので、所有権放棄書面を送ってほしいです。
A 所有権放棄の書面は特にひな形を用意しているわけではありません。所有権放棄の書面としては、放棄の対象と放棄の日付け、放棄の意思表示が書面上に表れていれば足りると思われます。Q8 ドローンの所有権を放棄した場合には、破産者に対する損害賠償請求等の権利を行使できなくなるのでしょうか?
A ドローンの所有権だけを放棄した場合には、破産者に対する損害賠償請求権等の債権を行使することができます。但し、その行使は破産手続において行う必要があり、本破産事件において配当可能性が生じた場合に破産債権の届出をしていただくことになります(現時点において配当の目処はたっておらず、破産債権の届出をしていただく必要はありません)。他方、物件の所有権放棄と併せて破産者に対する債権を一切放棄されているような場合には、債権放棄の効果として、損害賠償請求権等の権利を行使することはできません。