よくある質問(共通)

 株式会社ドローンネット(以下「破産会社」)の破産手続について、債権者の皆様からのお問い合わせについての回答を以下にまとめました。
 破産会社が運営していたマイニングマシンの販売及び買取事業に関するお問い合わせについての回答は『マイニングマシン関係』を、ドローンスクール運営事業に関するお問い合わせについての回答は『ドローン関係』を、破産会社との間で締結されていた金銭消費貸借契約に関するお問い合わせについては『金銭消費貸借契約関係』を、それぞれご参照ください。

更新履歴

2025.12.23 「Q」の番号を一部振りなおしました。
2025.12.23 「Q1-6」「Q1-7」「Q1-9」を修正しました。
2025.12.23 「3 関係会社・代表者ら」を追加し、「Q3-1」「Q3-2」を追加しました。

1 破産手続全般について

Q1-1.破産手続がどのような経緯で開始されたのかを教えてください。

A 破産手続開始に至る経緯については現在調査中ですが、一件記録から確認できる経緯は次のとおりです。
 破産会社は、平成29年3月31日付で設立され、マイニングマシンの販売及び買取事業、ドローンスクール運営事業等を行っていましたが、令和7年11月末に取引先への支払いができない事態となりました。令和7年12月には破産会社の事実上の経営者が死亡するなどしたため、従業員を解雇の上、同月17日に破産手続開始を申し立て、同月18日午前10時に東京地方裁判所より破産手続開始決定を受けました。

Q1-2.破産手続とはどのような手続ですか。

A 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選任される破産管財人が、公正中立の立場に立ち、破産会社の財産を管理し換価することによって、債権者に配当を行う手続です。

Q1-3.破産管財人とはどのような立場の人ですか。

A 破産管財人は、裁判所から選任された破産会社とは独立した第三者です。破産管財人は、破産会社の代理人でも、特定の債権者の代理人でもありません。破産管財人は、公正中立の立場に立ち、破産会社の財産や債権の調査などを行い、破産会社の財産を換価した上、税金など法律上優先する債権や破産手続に要する費用を支払った後、未だ残余があれば、それを破産債権の額に応じて債権者の方々へ配当を行います。

Q1-4.破産管財人は誰ですか。破産管財人の連絡先を教えてください。

A 破産管財人は、本山正人弁護士(岩崎・本山法律事務所所属)です。破産手続に関する情報や、破産管財人から債権者の皆様に対するご連絡事項などは、できる限り本ホームページ上でお知らせして参ります。本件破産手続は、債権者の方が多数存在することから、裁判所や破産管財人が所属する法律事務所にお問い合わせいただきましても本件に関する対応は致しかねますので、ご了承くださいますようお願い致します。
 債権者の皆様からの破産手続などに関するお問い合わせは、本ホームページの「お問い合わせフォーム」に記入いただく方法によってお願いします。ただし、現時点で破産管財人が回答できる内容は、本ホームページ上に掲載しておりますので、事前にご確認いただいたうえでお問い合わせくださるようお願い致します。

Q1-5.本件の破産手続全体の流れを教えてください。

A 破産管財人が破産手続を遂行し、財産の管理・換価を行い、配当原資を確保することができれば、破産債権などの確認・調査を行った上で、配当を実施することになります。本破産手続の流れは下記をご参照ください。
《本破産事件の手続の流れ》

破産手続開始決定
   ↓
破産管財人の換価業務 ※1
   ↓
換価終了 財団債権の支払い ※2
   ↓
債権者に対する財産状況等の報告 ※3
       ↓        ↓       
(ア)配当原資が確保された場合(イ)配当原資が確保されない場合
     ↓               ↓
破産債権の届出・調査・認否 ※4  破産手続廃止決定 ※6
     ↓
    配当 ※5

  1.  破産管財人が調査を行った上で、破産会社の財産を処分・換価します。
  2.  破産手続に要する費用や破産財団の管理費用、公租公課、労働債権などの破産債権に先立って支払うべき財団債権(最も優先順位の高い債権)を支払います。
  3. 破産管財人が、破産管財人ホームページに財産状況報告書を掲載するなどして、破産者の財産の換価状況などを報告します。
  4.  配当原資が確保された場合には、債権者の皆様に破産債権(破産手続開始前の原因に基づき発生した請求権)を届出いただき、破産管財人は、届出された破産債権の有無・金額等について調査を行い、債権額を確定させます。
  5.  確定した破産債権に対する配当を行います(破産債権は原則として、破産手続による配当以外の方法で支払を受けることはできません)。なお、確定した破産債権全額を返金するのではなく、破産財団の換価により確保できた配当原資を基に配当率を算定し、確定した破産債権額に配当率を乗じて算出した金額を配当することになります。
  6.  配当原資が確保されない場合(配当を行うことができない場合)、裁判所の決定により破産手続が廃止され、破産手続は終了します。

Q1-6.破産手続に関して何か連絡は来るのですか。

A 債権者の皆様には、令和7年12月23日以降、順次、東京地方裁判所からの郵便又は破産管財人からのメール(破産会社が把握していたメールアドレス宛にdn-kanzai.jpのドメインから送られます)より「破産手続開始通知書」が送付されます。

Q1-7.債権者であるにもかかわらず、「破産手続開始通知書」が届きません。どうしたらよいですか。

A.破産会社が把握している債権者の皆様の情報が不十分である、住所変更を把握できていないといった可能性があります。令和8年1月9日の時点で郵便又はメールで「破産手続開始通知書」が届いていない場合は、破産管財人において確認致しますので、お手数ですが、本ホームページの「入力フォーム」からご連絡ください(入力フォームは後日開設いたします)。

Q1-8.破産手続開始通知メールや「破産手続開始通知書」を受領しましたが、何か手続をする必要がありますか。

A 本件については、裁判所の決定により、破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので、現時点では債権届出は不要です。したがいまして、債権者の皆様には、現時点で何らかの手続をしていただく必要はありません。

Q1-9.債権者集会はいつどこで行われますか。参加しないと不利益があるのでしょうか。

A 債権者集会の開催日時や会場につきましては、「破産手続に関するお知らせ」のページをご覧ください。
 債権者集会では、裁判所の進行のもと、破産管財人より破産に至る経緯、行った管財業務の内容や破産財団の現状等について説明・報告する予定です。
 債権者集会への参加は任意です。参加されなくても不利益はありません。

2 配当の見込み等について

Q2-1.負債総額を教えてください。

A 破産管財人による調査は未了ですが、破産会社が作成した破産手続開始申立書等によれば負債総額は約1445億円とのことです。

Q2-2.本破産手続では配当はありますか。

A 今後、破産手続を進めていくなかで、破産債権者の皆様に配当できるだけの破産財団が形成される見込みとなった場合には、破産管財人より改めてご連絡致します。なお、破産法上の配当は、形成された破産財団のお金を、破産法に従って、債権者の皆さまに平等に分配する手続です。配当することができる場合であっても、認められた債権額全額を返金するのではなく、破産法に従って配当率を算定し、債権者の皆様の有する確定した債権額に配当率を乗じて算出した金額を配当することとなります。

Q2-3.配当があるかどうかはいつ頃分かりますか。

A 配当の有無については、現時点で具体的なスケジュールをご案内することは難しく、後日、破産管財人による換価業務や負債の調査が完了したのちに、破産管財人から債権者の皆様に本ホームページに掲載する方法によりご報告します。債権者集会においても、破産手続の進行予定や配当の見込み等についてご報告する予定です。

Q2-4.配当できるだけの破産財団が形成されなかった場合はどうなるのですか。

A 破産債権者の皆様に配当ができるに足る破産財団が形成できなかった場合、破産管財人は本破産手続を廃止(終了)すべき旨の申立てをし、裁判所は、その申立てを受けて破産手続を廃止するか否かを決定します。

3 関係会社・代表者ら

Q3-1.関係会社に対して債権を持っているのですが、株式会社ドローンネット以外の関係会社は破産していないのでしょうか。

A 令和7年12月22日時点では、破産会社の関係会社は破産していません。今後、関係会社の状況や破産会社との関係等も調査を行いますが、関係会社が破産したという情報が得られた場合には、本ホームページでお知らせいたします。

Q3-2.株式会社ドローンネットの事実上の経営者であった上瀧氏や、代表取締役の村上氏は破産していないのでしょうか。

A 令和7年12月時点では、上瀧氏や代表取締役の村上氏は破産しておりません。両氏の破産会社との債権債務関係等は今後調査をすることになります。
なお、破産会社の申立代理人及び元従業員からは、上瀧氏は令和7年12月1日に亡くなられたと聞いております。

4 その他の事項について

Q4-1.破産管財人や裁判所を名乗る人物から、お金を払えば破産会社に支払ったお金を取り戻せるという勧誘があったというのですが、そのようなことはありますか。

A 破産管財人や裁判所から債権者の皆様に対し金銭のお支払いを要求することはありませんので、もし本破産手続で、債権者の皆様に対して、そのような電話や通知があった場合、虚偽ですので、ご注意ください。不審な連絡があった場合には、本ホームページの「お問い合わせフォーム」にてご連絡ください。
 破産手続では、担保権などの法律に定める優先的な権利をお持ちでない限りは、皆様の債権に対して一律かつ平等に配当を実施することになります。一部の債権者に対してのみ優先的にお支払いすることはありません、また、配当手続に依ることなく、破産会社に支払われたお金が返金されるということもありません。

Q4-2.破産管財人に、破産会社に関する情報提供をしたいのですが、どのような方法をとればよいでしょうか。

A 破産会社に関する情報提供をされたい場合には、本ホームページの「お問い合わせフォーム」をご利用ください。