マイニングマシン関係

 株式会社ドローンネット(以下「破産会社」)が運営していたマイニングマシンの販売及び買取事業に関するお問い合わせについての回答を以下の「Q&A」にまとめました。破産全般に関するお問い合わせへの回答は、「よくあるご質問(共通)」をご覧ください。
 下記の内容は、現時点において把握できた情報を債権者の皆様にできるだけ早くお伝えするために掲載するものであり、破産管財人の今後の調査によっては、回答内容が変わることもあり得ます。
 なお、破産会社の事務所等にお越しいただきましても、現物のご確認や返却等の対応をすることはできませんので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

更新履歴

2025.12.26 「Q&A」を掲載しました。

マイニングマシン関係のQ&A

Q1 株式会社ドローンネットとの間でマイニングマシンの売買契約等を締結し、同社がマイニングマシンを管理していました。マイニングマシンの所有権は私(当社)にありますので、マイニングマシンの返還を求めます。

A 債権者の皆様から、シリアル番号を特定するなどして、マイニングマシンの返還を求める問い合わせを頂いています。そこで、破産管財人において破産者のデータセンターにあるマイニングマシンを確認したところ、マイニングマシン本体にシリアル番号が付されていないことが分かりました。そのため、返還の対象となるマイニングマシンを特定することができず、現時点において返還に応じることが困難な状況にあります。この点については、引き続き調査を進め、債権者の皆様に改めて本QAにて情報の開示を行います。

Q2 株式会社ドローンネットに賃貸していたマイニングマシンは買い取ってもらえるのでしょうか。

A 破産会社は、支払不能にあるものとして破産手続が開始されており、買取に応じることはできません。加えて、「Q1」にあるように、個々の債権者の方が有するマイニングマシンを特定することができず、買取の対象を把握することができないという問題もあります。

Q3 買取ができないのであれば、支払ったお金を返して欲しい。また、レンタル料を支払って欲しい。

A 破産会社は東京地方裁判所より破産手続開始決定を受けましたので、破産会社に買取代金の請求権等の債権を有する方に対して支払をすることはできません。破産会社に配当原資が確保された場合には、破産債権の届け出をしていただいたうえで、債権額に応じた配当を実施することになります。

Q4 債権の届出をしたいのですが、どうすればよいのでしょうか。契約書等の資料を破産管財人に送ればよいのでしょうか。

A 本破産事件については、裁判所の決定により破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので、現時点では債権届出は不要です。破産債権の調査を行うことになった場合には、破産債権届出書をお送りします。契約書等の資料は破産債権の届け出に際して必要となる可能性がありますので、お手元にて保管なさってください。

Q5 当社(私)の所有するマイニングマシンはもう不要です。除却をするために、契約を解除した上で、マイニングマシンの所有権を放棄する書面を送りたいのですが、どちらに送ればよいでしょうか?

A 契約の解除及び所有権放棄の書面については、「破産手続開始通知書」記載の破産管財人の住所宛にお送りください。書面の郵送に代えて本ホームページの「お問い合わせフォーム」をご利用いただくこともできます。

Q6 株式会社ドローンネットからは、暗号資産(仮想通貨)のマイニングレポートの提出を受けていましたが、マイニングは実際に行われていたのでしょうか。破産後もマイニングは継続されているのでしょうか。

A 破産会社がマイニングマシンによって暗号資産(仮想通貨)のマイニングを行っていたかどうかは現在調査中です。調査結果は、後日、本ホームページでご案内する予定です。

Q7 当社(私)の所有するマイニングマシンでマイニングした暗号資産(仮想通貨)は当社(私)の資産であり回収したいので、そのための方法を教えてください。

A この点については現在調査中です。調査結果は、後日、本ホームページでご案内する予定です。