金銭消費貸借契約関係

 株式会社ドローンネット(以下「破産会社」)と金銭消費貸借契約を締結された方からのお問い合わせについての回答を以下の「Q&A」にまとめました。破産全般に関するお問い合わせへの回答は、「よくあるご質問(共通)」をご覧ください。
 下記の内容は、現時点において把握できた情報を債権者の皆様にできるだけ早くお伝えするために掲載するものであり、破産管財人の今後の調査によっては、回答内容が変わることもあり得ます。

更新履歴

2025.12.26 「Q&A」を掲載しました。

金銭消費貸借契約関係のQ&A

Q1 株式会社ドローンネットとの間で金銭消費貸借契約書を締結し、金銭を貸し付けました。この貸付金は返済されるのでしょうか。

A 破産会社は東京地方裁判所より破産手続開始決定を受けましたので、破産会社に貸付金その他の債権を有する方に対して返済をすることはできません。破産会社に配当原資が確保された場合には、破産債権の届け出をしていただいたうえで、債権額に応じた配当を実施することになります。

Q2 債権の届出をしたいが、どうすればよいのでしょうか。契約書等の資料を破産管財人に送ればよいのでしょうかか。

A 本破産事件については、裁判所の決定により破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので、現時点では債権届出は不要です。破産債権の調査を行うことになった場合には、破産債権届出書をお送りします。契約書等の資料は破産債権の届け出に際して必要となる可能性がありますので、お手元にて保管なさってください。

Q3 株式会社ドローンネットに対して貸し付けたお金は何に使われたのでしょうか。

A 破産会社の資金の使途等については、今後破産管財人において調査します。調査結果は、債権者集会でご報告するほか、本ホームページでも可能な範囲でお知らせする予定です。債権者集会の日時・場所等については、「破産手続に関するお知らせ」のページをご覧ください。