金銭消費貸借契約関係

 株式会社ドローンネット(以下「破産会社」)と金銭消費貸借契約を締結された方からのお問い合わせについての回答を以下の「Q&A」にまとめました。破産全般に関するお問い合わせへの回答は、「よくあるご質問(共通)」をご覧ください。
 下記の内容は、現時点において把握できた情報を債権者の皆様にできるだけ早くお伝えするために掲載するものであり、破産管財人の今後の調査によっては、回答内容が変わることもあり得ます。

更新履歴

2026. 3. 4 「Q4」を更新しました。
2026. 1.21 「Q4」を追加しました。
2025.12.26 「Q&A」を掲載しました。

金銭消費貸借契約関係のQ&A

Q1 株式会社ドローンネットとの間で金銭消費貸借契約書を締結し、金銭を貸し付けました。この貸付金は返済されるのでしょうか。

A 破産会社は東京地方裁判所より破産手続開始決定を受けましたので、破産会社に貸付金その他の債権を有する方に対して返済をすることはできません。破産会社に配当原資が確保された場合には、破産債権の届け出をしていただいたうえで、債権額に応じた配当を実施することになります。

Q2 債権の届出をしたいが、どうすればよいのでしょうか。契約書等の資料を破産管財人に送ればよいのでしょうかか。

A 本破産事件については、裁判所の決定により破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので、現時点では債権届出は不要です。破産債権の調査を行うことになった場合には、破産債権届出書をお送りします。契約書等の資料は破産債権の届け出に際して必要となる可能性がありますので、お手元にて保管なさってください。

Q3 株式会社ドローンネットに対して貸し付けたお金は何に使われたのでしょうか。

A 破産会社の資金の使途等については、今後破産管財人において調査します。調査結果は、債権者集会でご報告するほか、本ホームページでも可能な範囲でお知らせする予定です。債権者集会の日時・場所等については、「破産手続に関するお知らせ」のページをご覧ください。

Q4 株式会社ドローンネットとの間で、同社の所有するPrometheum株式あるいはPrometheum Token(以下「Prometheum株式等」)をもって、金消契約に基づく債務の弁済を行う旨の覚書を締結しています。そもそも、株式会社ドローンネットはPrometheum株式等を保有していますか。保有しているのであれば、覚書に従って、Prometheum株式等をもって債務の弁済をしてほしいです。

A 破産会社が第三者との間でPrometheum株式等を譲り受ける旨の契約を締結し、破産会社が当該第三者に対してPrometheum株式等の譲渡代金を支払った事実は確認されましたが、破産会社が当該第三者からPrometheum株式の名義変更を受けた事実は確認できていません。破産管財人は、Prometheum社に対し、破産会社が同社の株主として登録されているかについて照会をしていますが、これまでのところ回答を得られていません。また、Prometheum社への照会と並行して、破産会社との間でPrometheum株式等の譲渡契約を締結した第三者に対しても事実関係を確認するなど、調査を進めています。
 なお、仮に、Prometheum株式等を破産会社が保有していることが確認できた場合であっても、破産手続開始時点で、Prometheum株式等の譲受人が登録や引渡しなどの対抗要件を備えていない場合には、破産管財人から譲受人に対してPrometheum株式等を移転することはできません。その場合、Prometheum株式等は破産財団を構成することになり、破産管財人にて換価処分を行っていくことになります。
 今後も、Prometheum株式等の取り扱いや調査について、進捗があれば、債権者集会でご報告するほか、本ホームページでも可能な範囲でお知らせする予定です。